ワンストップ特例制度について
ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税以外の確定申告が不要な給与所得者(会社員など)の方で、1年間(1月1日〜12月31日)でふるさと納税の寄付先が5自治体以内である方は、ふるさと納税の確定申告が不要になる制度です。 ワンストップ特例制度についてはこちら 確定申告についてはこちら ※ワンストップ特例申請後に確定申告をする場合は、ワンストップ申請が無効になるため、ふるさと納税した全額(ワンストップ申請した分を含む)を寄附金控除額を含めて計算する必要があります。
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